みんなでコロナ禍を乗り切ろう!!
コロナ禍は天災です。自分以外の誰かに責任を転嫁してもコロナ禍は解決しません。緊急事態宣言など制限の多い生活スタイルの息苦しさから、政府・役所・保健所・医療機関やその責任者に対しクレームを言いたいくなる気持ちも分かりますが、双方の心の苦しみを倍加させるだけです。国民一人一人が現実を直視し、新しい社会における自分の役割を模索しながら、全員で力を合わせてコロナ禍を乗り切っていきましょう。
2021年6月から大阪府独自の制度として始まった「感染防止認証ゴールドステッカー」ですが、制度の発表当初から「ゴールドステッカーの取得が『大阪府・営業時間短縮協力金』支給のための必須要件となる」という情報が出回る一方で、「協力金の申請だけならブルーステッカーを取得すればOK」という情報もあり、「一体どちらの情報が正しいの?」と困惑されている方も多いと思います。
こちらの記事では、大阪府のゴールドステッカー制度発表以降の経緯について詳しく解説し、「ゴールドステッカー取得は営業時間短縮協力金の必須要件であるのか否か」について最新の動向をお伝えします。
なぜ、「ゴールドステッカーが営業時間短縮協力金の必須要件なのか否かがよく分からない」という意見がよく見られるのか、その原因を理解するためには、ゴールドステッカー制度発表以降(特に2021年6〜9月)の経緯を知る必要があります。下記にその経緯を詳しく書き記します。
【ゴールドステッカー発表以後の経緯】
2021/6/30 吉村知事が会見で使用したフリップ(フリップF)に『酒類提供店については、ゴールドステッカーの申請が今後の協力金の要件となります』と記載される。
(引用元⇒https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/35718/00391912/0630.pdf)
2021/7/11 れいわ新選組・大石あきこ氏が「ゴールドステッカー取得が協力金の必須要件となっている」件を指摘。
(引用元⇒https://youtu.be/Tp4OMlpvOo8?t=1096)
2021/7/中旬 第7期協力金からゴールドステッカーが必須要件になるのかITスプレッドで独自調査。担当部局に直接問い合わせるも、「ゴールドステッカーが必須要件となる可能性もあるが、現時点では決まっていない」とあやふやな回答。
2021/7/30 菅首相が首都圏3県と大阪に緊急事態宣言を発出。対象地域での酒類提供は一律自粛となり、大阪府独自で設定したゴールドステッカー取得のメリット(条件付きで酒類提供の容認)が白紙に戻る。
(引用元⇒https://youtu.be/1peU06B0XFU?t=178)
2021/8/1〜 緊急事態宣言解除となる9月30日まで、大阪府の飲食店における酒類提供は禁止となり、夏休み期間に酒類提供できるようにゴールドステッカーを取得した飲食店にとっては期待外れの結果となった。
このように、吉村知事の肝いりでスタートしたゴールドステッカーですが、感染者爆増の汚名を返上しようと力が入りすぎた面もあったのでしょうが、協力金との兼ね合いについて情報が錯綜したり、取得申請のための事務手続きが複雑すぎて申請数が伸び悩む中、7月30日の菅首相の緊急事態宣言により、ゴールドステッカー取得の最大のメリットだった飲酒提供が9月末まで全面禁止となってしまい、出鼻を大きくくじかれてしまいまいた。
もちろん、何とか医療現場の逼迫した状況を改善するために、感染の最大要因の一つである飲食店における防衛ラインを設けることは、大阪府知事として必要に迫られた判断だと思いますし、緊急事態宣言が解除される10月以降はゴールドステッカーが有効に機能するシーンも増えてくるでしょうから、施策の方向性としては間違っていないでしょう。ただ、夏休み需要やオリンピック観戦需要を期待していた飲食店にとっては期待外れの8〜9月となってしまいました。
なお、直近(9月下旬)の吉村知事の定例会見を聞く限りでは、緊急事態宣言解除後(2021年10月1日以降)については、ゴールドステッカー取得店舗について様々なインセンティブを与えていきたいという方針を述べておられるので、苦労してゴールドステッカーを取得した飲食店も少しずつメリットを享受できるようになってくることは間違いないでしょう。まだ未取得の飲食業者様はそろそろ取得しておいた方が良いかもしれません。
さて、本題の「ゴールドステッカーと協力金の関係」についてですが、2021年9月24日より受付が始まった「第8期・営業時間短縮協力金」の募集要項には、ステッカーに関する支給要件について次のように記載されています。
感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、対象期間の始期までに、申請する店舗において、大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」又は「感染防止認証ゴールドステッカー」を登録及び掲示(以下「導入」という。)していること。
(引用元⇒https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/41688/00000000/boshuuyoukou.pdf)
つまり、営業時間短縮協力金の支給要件としては「ブルーステッカー」か「ゴールドステッカー」のいずれかを取得し掲示していればよいということなので、「ゴールドステッカーは営業時間短縮協力金支給の必須要件ではない(ブルーステッカーでもよい)」というのが結論です。
ただ、これは第8期時点における支給要件ですし、吉村知事は10月以降、ゴールドステッカー取得店舗に対してさまざまなインセンティブを検討しているようですので、まだゴールドステッカーを取得されていない飲食店の経営者様はそろそろ取得しておいた方が賢明かもしれません。
《記事作成日(第一版)》2021/9/29
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